無料のものをフリマで売った場合
フリマに関しての質問です。
自分で購入したもので不要になったものだけでなく、知人からプレゼントしてもらったもの、お土産としていただいたもの、来店特典など様々なものを販売していました。
私に取っては不要であったため、販売していたのですが、この場合にも確定申告は必要になるのでしょうか。
60〜70万円ほど収入があったかと思います。そこから、購入代金など引かれていくかと思いますが、、
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

酒屋就一
ご提示の内容でしたら、生活用動産の譲渡による所得として確定申告は不要と思われます。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものがありましたら、課税の対象となります。
本投稿は、2020年07月15日 05時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。