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無申告についての罰金制度

実の母が税金の事で悩んでしまい、鬱病になってしまいました。
死んだ父がずっと自営業をしていて、申告の事などは一切触れて来なかったそうです。
6年前に父が他界。それからは長男が仕事を引き継ぎ、私を含めた家族3人で仕事をして来ました。
長男も申告額をごまかしている状態で、母は長男の事もあり申告に行けない状態です。
国民年金は僅かな額で、個人年金を受け取り生活している状態です。
取り立てに来られたら払えない額を請求される。警察に捕まると思い込み、鬱病で入院しています。
的確な額が知りたいのですが一体どうしたら良いのでしょうか?

税理士の回答

母は長男の事もあり申告に行けない状態です。

→国民年金(基礎年金)だけなら申告はいりません。
年400万円以下の公的年金で、他の所得が20万円以下なら申告は不要です。また、老齢以外の年金(遺族年金など)は非課税です。

脱税を取り締まる機関は、国税局の査察部で、年200件ぐらい調査しているようです。なお、税務署は全国に500余りです。単純計算で2税務署で1件に満たない件数です。おおむね年1億円以上の脱税が目安のようです。

通常は、税務署が調査し、非違があれば修正申告等をしてもらいますが、脱税という犯罪を取り締まる部門ではありません。捕まることはありません。
過少申告をしていれば、修正を求められ、不足税額等は納付を求められますが、捕まることはありません。

的確な額を知りたい場合、国税局の確定申告コーナーに入力してみたらどうでしょうか?

納税ができないからといって直ちに差押えられることはないですし、警察に捕まるということはありません。
税額の計算については、税理士を利用されるのがよろしいかと考えます。税理士紹介サービスのほうを検討されてはいかがでしょうか

母は、去年まで長男と私と仕事に出ていて、年間130万円程の収入がありました。
父が亡くなって6年間同じ位の収入です。
国民年金は母が独身時代に数年掛けていただけなので、微々たる額ですが、個人年金をいくつか掛けていた様で、亡くなった父に掛けていた物と、数年前から自分自身に掛けていた物がいくつかある様です。
個人年金は、雑所得として申告しないといけないという事を数年前に知りましたが、それも申告していません。
また父親が脳梗塞で入院していた期間、高額医療の限度額を非課税所帯の額で申告した事も悩みの種のようです。
母は申告に行き、罰金を払ってすっきりしたいと思っていますが、長男と同じ仕事をしていた為、長男の事がバレるのではないかと、板挟み状態です。
何か方法はありませんでしょうか?

お母さまも、長男さんも正しく申告して納税をしてください。納税資金が足りなければ相談して分割してもらうことができます。
長男さんのことがバレても、それは長男さんの責任ではないでしょうか

本投稿は、2020年07月21日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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