過去の確定申告を訂正、受理されました。戻ってきたお金は収入になる?
扶養親族についての控除漏れがあったため、過去5年分さかのぼって、確定申告の内容を訂正、申告しなおし、無事受理されました。
結果、本来収める必要のなかった税金がかなりの額戻ってきましたが、これは来年の確定申告時、収入として申告する必要がありますか?
税理士の回答

竹中公剛
税金の戻りは、収入や所得として、+しないでよいです。
よろしくお願いします。

境内生
本税だけの還付であればそのままで結構ですが、還付加算金がついていることがあります。これはいわゆる受取利息ですので、この分がついていればその金額を雑所得で申告する必要はあります。
迅速にお答えいただきありがとうございます。
送付された書類で、還付加算金があるかどうか、確認してみようと思います。
とてもたすかりました!ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月30日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。