メルカリでの転売収入での確定申告について
フリマサイトのメルカリでの売上金が20万円を超えました。会社員のため確定申告が必要と考えております。以下3点、質問させてください。
・利益目的の販売と私物の不用品処分(主にコスプレ衣装やハンドメイドアクセサリー)が混ざっています。売上金のうち、不用品分は申告から除外できるのではないかと考えていますが、不用品であるという証明が必要でしょうか?不用品処分については利益は出ていませんが、7-8万円と高額で売れているものあります。
購入時の領収書などはありません。
・利益目的の販売は、タオバオという中国国内向けの通販で商品を仕入れており、基本的に領収書の発行がありません。経費として認められるのでしょうか。
クレジットカード明細は「taobao」としか書かれておらず、この商品がいくらというような紐付けはされていません。
どのような商品を買ったかはタオバオの購入履歴から確認することは可能です。
・少額ですが、友人の代行で販売したものがあります。売上金は私の口座に振り込まれ、その後友人に手渡ししています。代行料なども特に貰っていません。これらについても申告する必要があるでしょうか。
税理士の回答

1.個人の不用品(生活用動産)の売却は、課税の対象外になります。利益目的の売上分と、明確に分けておけば問題ないと思います。
2.クジットカードの明細で購入が確認できれば、問題ないと思います。
3.友人の代行販売については、申告の対象になりません。
ご回答ありがとうございます!
2について、1点気になっているのですが、
クレジットカード明細では商品名まで書かれていないため、例えば私物を購入した明細を仕入れ値として申告する、というような不正がまかり通ってしまうのでは?と思います。(そんなことはしませんが)
確かに事業主の友人が私用のランチ代で領収書を貰っているのを目の当たりにしたことがありますが、そういうもの、なんでしょうか。

確定申告において、仕入、経費は自己申告になりますが、正しい申告をする必要があります。
本投稿は、2020年08月04日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。