不動産売買により、複数年にわたって分割支払いを受けたときの申告について
不動産を譲渡した時、複数年にわたり土地代金を受取した場合の申告について伺いたいです。
例えば令和2年8月に代金500万円で売買契約を取り交わし受取を開始、全金額受取終えるのは令和5年の場合、全て受取終えた段階で全額を申告するのでしょうか。
それとも、実際に代金を受取した年それぞれ(令和2年中100万円、令和3年中150万円など)で、当年受取分のみを申告するのでしょうか。
税理士の回答

譲渡をした年で全額を申告します。

境内生
譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の翌年の確定申告にて申告を行います。ここで資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日(いわゆる契約締結の日)に譲渡があったものとして確定申告することもできます。したがって、契約した日、引き渡しを受けた日のいずれにするかは納税義務者の選択になります。
本投稿は、2020年09月09日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。