持続化給付金の課税区分
個人事業主です。
現在持続化給付金の申請をしており、申請内容に問題がなければ後日給付を受けられると思います。
この持続化給付金は課税対象となっているようですが、課税区分としては具体的にどれとして扱えばいいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
所得税は、事業所得です。
消費税は、対象外です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年09月13日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。