大学生の個人事業主の収入とアルバイトの掛け持ちの際の確定申告
現在、大学生でアルバイトとuber eats の配達員を掛け持ちしています。確定申告と住民税についての質問です。
所得金額がアルバイト55万、個人事業主分の48万以内にして親の扶養から外れないようにするのはもちろんなのですが、個人事業主の方の収入が20万を超えた場合は自分で確定申告しなければならないとネットにありました。また親の扶養があり所得金額が個人事業主48万以内、アルバイト55万以内なら住民税等の税金は一切かかりませんか?
情報源がネットなので不安なのですがこの情報は正しいでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をされないのであれば、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.住民税については、合計所得金が45万円以下であれば、非課税になり、申告は不要になります。
本投稿は、2020年09月16日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。