ネットオークションで売った際の税金について
不要になった釣具をネットオークションで継続して売り、その金額が100万円程になります。申告が必要でしょうか?そのほとんどは中古品です。
税理士の回答

ご自分で使用した釣具を売却したのであれば原則生活用動産の譲渡となりますので非課税です。
しかし、1点30万円を超えるような高価なものを売却したり、営利を目的として相当の期間継続的に売買をした場合には事業所得又は雑所得として申告が必要になります。
返答ありがとうございます。
1点30万円を超えるような物はありません。数千円から3万円程度の釣具です。新品や中古品を購入し使用、その後、不要になり売却しました。ほとんどが購入した金額より下回り、赤字です。私は、サラリーマンですが、色々と調べると年間20万円を超えると申告が必要とあります。このケースでは、本当に申告は不要でしょうか?

ご質問の内容であれば生活用動産の譲渡となり非課税でいいと思います。
ただし、ネットを介して売却しておれば税務署が取引情報を知り得ることになりますので、問合せがあったときのために売却にかかる記録や関係資料は保存しておくことをお勧めします。
売買に関わる関係資料とはどのような資料でしょうか?

売却した釣具の売買金額の分かる資料や売買手数料などの資料です。
購入価額は分からなくても、おおよその購入価額を把握しておくことをお勧めします。
ありがとうございます。
もし、税務署から問い合わせが来るとしたら、どの様な内容を聞かれるのでしょうか?
本投稿は、2020年09月28日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。