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ガールズバー 所得税、住民税

ガールズバーで働いていることを確定申告もしっかりした上で親にバレないようにする方法を教えでください。
因みに、親の扶養に入っていて親は会社員です。

税理士の回答

ガールズバーでの収入が雇用契約に基づくものでなければ、給与所得ではなく雑所得(報酬)になります。その場合は、以下の様に所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。親の扶養から外れないためには、所得金額を48万円以下にする必要があります。

ご回答ありがとうございます!!
1、お店から引かれるのは厚生費(稼ぎの10%)のみと言われたのですが、源泉徴収をされないということは給与ではなく報酬と考えて大丈夫ですか?
2、48万以下であれば確定申告が必要なく、親にガールズバーからの報酬ということもわからないですか?
3、無申告より住民税からバレる可能性が高いとネットにあったのですが、それはどういうことでしょうか。

1.源泉徴収がされないのであれば、雇用契約による給与ではなく報酬になります。
2.所得金額が48万円以下で確定申告不要であれば、ガールズバーの報酬は分からないと思います。
3.所得金額が48万円で確定申告不要でも、所得金額が45万円を超えていると、住民税の申告が必要になります。ご自宅に通知が来る可能性があります。

本投稿は、2020年10月04日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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