事業収入と給与収入について
支払者から、支払調書として得た報酬は事業収入であり、給与として得た報酬は給与収入となって、その仕事の内容に関わらずその時点ですでに決まっており(支払者が決定?)、前者は必要経費を計上して控除額を計算し、後者はその金額に応じた給与所得控除額を算出して確定申告する、という理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになると思います。
早々に明確かつ簡潔なご回答いただき、ありがとうございます。 一つ確認させて下さい。確定申告には支払調書も給与明細の源泉徴収票も提出する義務はないと思いますが、支払調書や源泉徴収票は支払者から税務署?に提出されるので、その点は心配ないという理解でよろしいでしょうか?

1.給与所得の源泉徴収票は、昨年の所得税法の改正により確定申告書への添付は必要なくなりました。また、支払調書はもともと確定申告への添付の義務はありません。特に心配されなくても良いと思います。
2.給与所得の源泉徴収票は、毎年1/31までに支払者が税務署に合計表とともに提出(年収500万円以上の人)します。また、支払調書は、支払者が合計表とともに税務署に提出します。
ありがとうございます。 すっきりしました。念のため確認させて下さい。支払者が税務署に提出する支払調書も年収500万円以上の人なのでしょうか?よろしくお願いします。

支払調書は、同一人に対する支払合計が年間50,000円を超える場合に提出します。
都度明確なご回答をいただきありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2020年10月07日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。