期限の過ぎた確定申告
平成30年の確定申告を今しようとするならば、同時にその税金を納めなければ、認められませんか?
税理士の回答

中田裕二
まずは期限後申告書の提出だけでも可能です。
ただし、ご承知のとおり、納期限が過ぎていますので、本税のほか額によりますが加算税や延滞税の納付が必要になります。

森田有為
こんにちは。
期限後の申告でも申告を行えば、その申告内容で認められます。より正確に表現すれば、一旦受け付けられます。同時に税金を納めるのが理想ですが、納めるのは少し遅れても大丈夫です。(延滞税は大きくなってしまいます)
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年10月10日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。