被扶養者の持続化給付金(ホステス)について。
去年1月〜12月までホステスとして働いていました。
雇用ではなく、業務委託?のような形です。
今年1月〜4月までは出産の為、働いておらず収入が0です。
4月中旬から働く予定だったのですが、コロナで休業。
働き始めたのは5月中旬からです。
確定申告はまだ行っていません。
被扶養者は持続化給付金の対象外とありますが、確定申告の区分が事業収入だと被扶養者も対象とありよくわかりません。
確定申告をする際に区分を事業収入として確定申告を行えば良いと言う事でしょうか?
ちなみに2019年度以前から被扶養者です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
被扶養者が対象外なのは、主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入により申告している方です。
したがって、おっしゃるとおり、事業所得で申告すれば対象です。
本投稿は、2020年10月16日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。