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ブログで得た対価は、一時取得になりますか?

サラリーマンをしています。
商品を購入し、ブログレビューした対価としてキャッシュバックを受け取る場合は、一時取得にあたるのでしょうか。

株の売却で18万ぐらいの利益が見込め、
ブログレビューの対価が2万円ぐらいとなっており、丁度20万ギリギリの所なため、確定申告が必要か知りたいです。

税理士の回答

 あくまで個人的見解になりますが、当該対価は一時所得に該当せず、雑所得になるものと思われます。

 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 ご相談の対価は、ブログレビューを行ったことによる対価であることから、上記の後段にある「役務の対価」に該当すると考えらるため、一時所得には該当しないものと思われます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

本投稿は、2020年10月19日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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