確定申告の小規模企業共済について
ご質問お願い致します。
ネットでせどり業を副業としています。総売上500万の経費が200万円で純利益300万円です。来年より青色申告を行う予定ですが、節税の一つとして小規模企業共済のことを知りました。自分の場合は副業にかかる所得税、住民税はおよそ90万円ほどですが、小規模企業共済に加入し満額の月額7万円、年間にして84万円を積立した場合に、全て控除され差額の6万円が支払う金額ということになりますか?
小規模企業共済についてまだ理解が追いついていないため、ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

小規模企業共済は所得控除ですので、掛け金の額がそのまま減税になる訳ではありません。
掛け金(84万円)に相談者様の適用税率をかけた金額が節税となリますのでご留意ください。
ご回答ありがとうございます。自分は税率が所得税20%なので、168000円が対象ということですか?ちなみに住民税は10%ですが、そちらはどうなるのでしょうか?

小規模企業共済は、所得控除になります。以下の様に合計所得金額から控除され課税所得金額が計算されます。
所得金額-所得控除額(小規模企業共済控除額84万円、基礎控除額)=課税所得金額
所得金額が84万円少なくなり、それに所得税の税率を掛けた所得税分が少なくなります。(節税) 差額の6万円が支払う金額ということにはならないと思います。
頭が固くて申し訳ありません。
純利益300万なので、青色申告控除65万のように小規模企業共済控除額84万円を差し引いた差額×税率が納税額ということでしょうか?

はい、お考えの通り、事業所得の純利益から先ずは青色申告控除額65万円(又は10万円)を控除し、その後に小規模企業共済等の所得控除の金額を差引いた「課税所得金額」に税率を掛けて、所得税等の税金を計算します。
本投稿は、2020年10月25日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。