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確定申告 投資信託とFXの損益

一例として
投資信託 (特定口座 源泉徴収あり)で100万円損
FXで200万円損 の場合

1)どちらも確定申告すれば住民税が非課税になる可能性はありますか?
2)損失は3年間繰り越されるそうですが、
投資信託とFXの損失は合算できないということでよろしいですか??
投資信託の損失は、投資信託や株でしか通算できないという認識で大丈夫ですか?

税理士の回答

1)損失のみであれば所得税も住民税も非課税です。2)投資信託とFXの損失は合算できません。上場投資信託の損失は、上場投資信託や上場株と配当でしか通算できません。

ありがとうございます。
非課税ということは、来年度の国民健康保険も安くなる可能性がるということでしょうか。

投資信託・FXは所得ゼロなので国民健康保険の所得割の計算には含まれないと思います。

本投稿は、2020年11月08日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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