雑所得の確定申告について
①日経225ミニ(先物)で損失、②ソーシャルレンディングで利益がでます
証券会社からは①②ともに雑所得、①は申告分離課税、②は総合課税で確定申告するよう、指示されています
相談1:①②の損益通算は可能ですか?
相談2:損益通算ができない場合の①の損失、または損益通算しても損失額が大きい場合、損失分は繰り越すことができますか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

相談1:できません、相談2:①の損失分は3年間繰り越すことができます。
明解なご回答ありがとうございます
本投稿は、2020年11月11日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。