家庭教師と塾講師の掛け持ち 確定申告について
私は21歳の大学3年生で家庭教師(業務委託)と塾講師の掛け持ちをしています。
一年間の支給金額(交通費も含む)は概算で家庭教師が50万円、塾講師が75万円になります。
初めての経験で分からないことだらけなのですが、この場合の確定申告の方法などを教えてもらえると嬉しいです。
税理士の回答

塾講師が雇用契約による給与所得、家庭教師(業務委託)が雑所得になると思われます。以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額75万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額20万円
2.雑所得
収入金額50万円-経費=雑所得金額50万円
3.1+2=合計所得金額70万円
確定申告は、給与所得と雑所得を合わせて申告します。翌年の2/16-3/15に所轄の税務署に申告書を提出して申告・納税をします。
出澤様ご回答ありがとうございます。
追加の質問になってしまうのですが、上記の場合社会保険上の扶養から外れることはないでしょうか?また、勤労学生控除を受けているのですが、年金等の支払いはどうなるのでしょうか?
多くの質問すみません。
よろしくお願い致します。

1.社会保険の扶養判定は、以下の様になると思います。
給与収入75万円+雑所得(収入金額50万円-経費)=判定金額
130万円未満ですので、扶養内になります。
2.相談者様の合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。
3.なお、年金については学生納付特例制度を利用されていて問題ないと思いますが、念のため日本年金機構に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年11月13日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。