フリーランスとパートのWワークでの確定申告について
*先程、同じ質問内容を掲載させて頂きましたが、②の質問で間違いがあったため、再度訂正してご質問させて頂きます。
私は今年からフリーランスとして、美容記事をメインとするライター業務をクラウドソーシングサイトにて行なってきました。
ライターなどの執筆業務については、雑所得となり
「収入ー必要経費=雑所得」
である事は理解しています。
①両親の扶養内で居たいのですが、48万円以下であれば扶養内で居られ、45万円以下であれば、住民税も非課税という認識で合っていますでしょうか?
また、仮に給与所得がある場合は、
「収入ー給与所得控除55万円=給与所得」
だと思うのですが、この場合、
「雑所得+給与所得=合計所得」で
合計所得が48万円以下、または45万円以下であっても、雑所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要となりますよね…?
②パート先で年末調整されるかどうか分からないのですが、もし年末調整された場合は、雑所得が20万円以上になると、確定申告が必要なようですが、年末調整されない場合は、雑所得が20万円以上でも確定申告は不要なのでしょうか…?
(合計所得が48万円または45万円以下の場合)
③年末調整は、されるとしたら、どういう場合にされるのでしょうか?
④ライター業務をさせて頂いている契約案件によっては、源泉徴収されている案件もあるのですが、こちらについても雑所得として計上して問題はないでしょうか…?
また、先方に源泉徴収票を発行してもらえない場合は、どうなりますか…?
確定申告する場合には、白色申告で考えています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.雑所得だけであれば、所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。また、所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告は不要になります。
他に給与所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
なお、合計所得金額が48万円以下であれば、雑所得が20万円以上でも確定申告は不要になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール) 年末調整をしない場合は、1.の様に合計所得金額で判定され、48万円以下であれば、確定申告は不要になります。45万円以下であれば、住民税の申告も不要になります。
3.年末調整は、扶養控除等申告書を提出していれば対象になります。提出をしていなければ、対象になりません。
4.源泉徴収がされている場合でも、雑所得として計上します。源泉徴収票ではなく、支払調書が発行される場合がありますが、発行されなくても申告はできます。確定申告書には、支払調書の添付義務はありません。
とても分かりやすくご回答頂きまして、ありがとうございます!
③の年末調整についてですが、こちらの扶養控除等申告書は、どういった場合に提出する事になるのでしょうか?
何か提出に条件などはありますか?
正社員、パートなどは関係ないですよね?
④の支払い調書が発行されない場合は、源泉徴収されていることを、申告の際にどのように証明するのでしょうか?
自己申告ですか?
あと新たな質問なのですが、48万円以下または45万円以下で、確定申告や住民税非課税の状態でも確定申告しようと思えば、できるのでしょうか…?
何らかの事情で今年度分の所得を証明したいと思った時に、確定申告していなければ、所得を証明するのは難しいですよね…?
たくさん申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
もし宜しければ、お忙しいとは思いますが、上記の質問にもお答え頂けましたら有り難いです。

1.扶養控除等申告書は、正社員、パートに関係なく、他に給与収入がなければ必ず提出することになります。この申告を提出すれば、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出がない場合は、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。
2.支払調書がなくても、確定申告書に収入金額、源泉徴収税額を記載し、自己申告します。
3.確定申告や住民税の申告が不要な場合も、所得証明のために申告はできます。なお、確定申告をすれば、住民税の申告は不要です。税務署から自動的に申告の情報は市区町村に送られます。
ご回答ありがとうございます。
最近になってパートの話が出てきて、現在まだ勤務はしていないのですが、今月からや来月から勤務する場合も、今年度の日数は残り少ないですが、年末調整は他に給与所得がなければ、必ず提出するのでしょうか…?
度々申し訳ございません!
もう1つ質問なのですが、住民票を移しておらず実家に住民票がある場合、パート先やライター業務をしている現住所と異なりますが、住民票のある実家の管轄の税務署で確定申告しても良いのでしょうか…?
また、確定申告や住民税の申告をする場合、住所欄には現在居住している住所か実家の住所、どちらを記載すれば良いのでしょうか…?

1.年末調整の書類(扶養控除等申告書等)は、勤務開始の時に、他に給与収入がなければ、必ず提出します。
2.確定申告は、現在住んでおられる住所地の管轄税務署で行います。申告書には、現在住んでいる住所地を記載します。
ありがとうございます!
住民票を移さずに、申告する事はできないのでしょうか…?
パート先やライター業務の住所地と申告する管轄の税務署で都道府県が異なっている場合、住民票を移さずに、管轄の税務署での申告はできないのでしょうか…?

住民票を移さなくても、原則として申告は現在住んでおられる住所地の管轄税務署で行うことになります。
住民票のあるところで確定申告するのだと思っていたのですが、住民票のあるナシは関係なく現在居住している管轄の税務署で確定申告するという事でしょうか…?
住民税の申告の場合はどうなりますか…?
すみません!
あと、スマホ代などについてなのですが、スマホから業務をする事も多いのですが、この場合通信費として、経費にスマホ代を含める事は可能でしょうか…?
日常生活上でも使用しているため全額は無理だという事は理解していますが、家事按分で考えた場合、どの程度の割合で経費に含めるかは自分で勝手に決めても良いのでしょうか…?
白色申告の場合、経費に含めるのは難しいですか…?
ちなみに月々のスマホ代は12000円弱です。

1.確定申告は、現在住んでいる住所地の税務署で行います。住民税の申告は、1月1日現在の住所地で行います。
2.収入を得るために必要な費用(スマホ代)は、経費にできます。個人使用があれば、おおよその使用割合を自分で決めて適正に按分します。
ありがとうございます。
住民税についても、住民票の登録地ではなく、現在居住の住所地にて行うのでしょうか?
スマホ代はについては、自分で決めて按分すれば良いんですね!
按分にあたって、計算式等はございますでしょうか?

1.住民税の申告は、その年の1月1日に住んでいる住所地の市区町村で行います。
2.経費の按分計算については、特に計算式等はありません。事業分と個人分の%を決めて按分します。
住所地の市区町村で行なった場合、住民票のある市区町村には特に何か影響はないのでしょうか…?
扶養を外れてしまったりなど、何かデメリットがあれば教えて頂きたいです。
按分した場合、自分の帳簿には按分する前の金額と按分した後の金額などを分けて記帳しておく必要はありますか?

1.住民税の申告を住所地の市区町村で行っても、住民票のある市区町村には影響はありません。
2.経費按分した場合、帳簿には按分した後の金額(事業分)だけ記帳することになります。
逆に、確定申告も住民税の申告も、どちらも住民票のある実家の管轄の税務署や役場で行なう事はできますか…?
仮に、パート先などから源泉徴収票を頂いた場合、源泉徴収票に記載の現住所と確定申告や住民税の申告を行なう住民票のある実家の管轄の税務署や役場が異なるのはおかしいのでしょうか?
按分については、自分で%を決めて帳簿には按分した後の金額だけを記帳して集計すれば良いのですね!

1.現住所管轄の税務署、市区町村でしか申告はできないと思います。住民票のある実家管轄の税務署、市区町村でやろうとしても、現住所のある方でやるよう指導されると思います。
2.経費按分は、自分で%を決めて帳簿には按分した金額(事業分だけ)を記載します。
本投稿は、2020年11月14日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。