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確定申告と住民税の申告について

会社員をやっています。
【前提】
2020年1月~12月の間に2箇所から給与の支払いを受けています。
・1箇所からの給与(主たる給与)は年末調整をされいます(a)。
・残り1箇所からの給与は年末調整の対象外かつこの給与の収入金額が20万以円以下です(b)。
また、ふるさと納税をしており、ワンストップ特例申請書を提出済みです。
【質問】
住民税の申告が必要であり、この申請に伴いワンストップ特例申請書が無効になると思います。その上での質問です。
1.確定申告は必要でしょうか。
1-1.必要な場合、確定申告には年末調整済みの源泉徴収票のみの収入(a)と寄付金控除額の記載をし、住民税の申告には年末調整済みの源泉徴収票の収入と年末調整対象外の収入(a+b)と寄付金控除を記載してよいでしょうか。
すなわち、確定申告には(年末調整対象外の収入合計が20万以下のため(b)の収入を含めずに)(a)のみを記載し、住民税の申告時には(a+b)の合算を記載して(確定申告と住民税の申告の収入合計が異なっていることに)問題ないのでしょうか。
1-2. 不要な場合、住民税の申告のみを行います。このとき、ふるさと納税の住民税控除は適用されると思いますが、所得税の控除は適用されるのでしょうか。

2. 会社から地方自治体と税務署への報告がなされています。その上で確定申告や住民税の申告をした場合は二重申告になるのでしょうか。


税理士の回答

住民税の申告が必要であり、この申請に伴いワンストップ特例申請書が無効になると思います。その上での質問です。
1.確定申告は必要でしょうか。

所得税の確定申告からするようになります。

1-1.必要な場合、確定申告には年末調整済みの源泉徴収票のみの収入(a)と寄付金控除額の記載をし、住民税の申告には年末調整済みの源泉徴収票の収入と年末調整対象外の収入(a+b)と寄付金控除を記載してよいでしょうか。

所得税の申告は、上記すべてをします。
住民税は、別には、できないと考えます。

すなわち、確定申告には(年末調整対象外の収入合計が20万以下のため(b)の収入を含めずに)(a)のみを記載し、住民税の申告時には(a+b)の合算を記載して(確定申告と住民税の申告の収入合計が異なっていることに)問題ないのでしょうか。

問題があります。そのようなことはできないと考えます。

1-2. 不要な場合、住民税の申告のみを行います。このとき、ふるさと納税の住民税控除は適用されると思いますが、所得税の控除は適用されるのでしょうか。

住民税の申告のみでは、寄付金控除はできないと考えます。

竹中の考えが間違っていたら、申し訳ありません。

よろしくご理解ください。

2. 会社から地方自治体と税務署への報告がなされています。その上で確定申告や住民税の申告をした場合は二重申告になるのでしょうか。

2. 会社から地方自治体と税務署への報告がなされています。その上で確定申告や住民税の申告をした場合は二重申告になるのでしょうか。


二重にはなりません。
きちんと整理されています。

1.2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
(1)相談者様が上記1.により、確定申告が必要な場合は、2か所の給与所得について確定申告をします。
(2)確定申告が不要な場合でも、ふるさと納税をする場合は、確定申告が必要になります。
2.給与所得については税務署や市区町村に報告がされますが、確定申告等がされても二重申告にはなりません。

本投稿は、2020年11月22日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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