特定口座(源泉徴収あり)の損益通算について
特定口座(源泉徴収あり)で資産運用をしています。
譲渡損益額合計+ 配当(税引前)= 総額
同一年内で配当・譲渡益が一緒の特定口座です。
総額が+になったらこれ以上
損益通算ができないということですよね?
税理士の回答

竹中公剛
特定口座(源泉徴収あり)で資産運用をしています。
譲渡損益額合計+ 配当(税引前)= 総額
同一年内で配当・譲渡益が一緒の特定口座です。
総額が+になったらこれ以上
損益通算ができないということですよね?
特定口座内では、年間の損益を通算しています。
その他の特定口座をお持ちの場合には、
確定申告によって、損益を通算できます。
どちらも+なら、意味のないことになります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月27日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。