妻が家内労働者として働きます。私の扶養内でいられるか、また税金や確定申告について教えてください
妻は現在アルバイトをしています。給与年収は42万円ほどで私の扶養内で働けているのですが、今度妻が業務委託の形で水道検針の仕事も行うことになりました。家内労働者扱いになるようで、年収は55万円ほどになる見込みです。
それで妻の年収は、
給与年収42万円+水道検針の収入55万円=97万円
ほどになります。この場合
1、妻は今後も私の扶養内でいることができるでしょうか?
2、妻へ住民税や社会保険料など、税金や保険の新たな請求は来ないでしょうか?
3、確定申告は白色でと聞いているそうですが、確定申告の必要はありますか?
この3点について教えていただけるでしょうか?
(給与も水道検針の収入も見込みなので、合計年収は±5万ほど変わるかもしれません)
よろしくお願いします。
税理士の回答

配偶者の方の合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額42万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額55万円-特例経費55万円=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額0
①合計所得金額が48万円以下ですので、扶養内になります。
②住民税や社会保険料など、税金や保険の新たな請求は来ないです。
③合計所得金額が48万円以下ですので、確定申告は不要になります。
よく分かりました。
わかりやすいご説明に感謝します。
ありがとうございました

回答します。
一言付け加えさせていただきます。
給与所得と事業(雑)所得がある方の場合、「家内労働者等の必要経費特例」は、55万円から「給与所得控除額」を差し引いた額になります。
【給与所得金額】
収入金額42万円-給与所得控除額42万円=給与所得金額0円
【事業所得金額】
収入金額55万円-特例控除額13万円(55万円-42万円)=事業所得金額42万円
【合計所得金額】
0円+42万円=42万円
扶養の所得要件は合計所得金額が48万円以下となっていますので、検針の収入が+5万円であっても、扶養に含まれます。
検針の収入が+5万円となった場合、所得税の基礎控除額は48万円のため課税されませんが、住民税の基礎控除額は43万円のため、他の控除が無い場合、若干の課税の可能性があります。
なお、確定申告の際には、専用の「計算書」の添付が必要になります。
国税庁HPの説明箇所を添付します。
タックスアンサーNo1810「家内労働者等の必要経費の特例」の「4」をお読みください。httpshttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
計算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
ご返答ありがとうございました。
お二人の税理士さんから返答いただきましたが、お二人の返答が違います。
失礼ですが、どちらが正しいでしょうか?

回答します
貴方のご質問は、家内労働者等の特例に関して、給与所得があるケースに該当します。
国税庁HPの説明箇所をお読み下さいますようお願いいたします。

合計所得金額の計算が正しくなかったため、以下の様に回答を訂正させていただきます。
1.給与所得
収入金額42万円-給与所得控除額42万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額55万円-特例経費13万円-雑所得金額42万円
3.1+2=合計所得金額42万円
合計所得金額は42万円(48万円以下)になりますので、扶養内になります。
本投稿は、2020年12月05日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。