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障害者控除について

父 78歳 老齢厚生年金のみで220万円 源泉徴収数千円 同一世帯
私 45歳 所得金額760万円 源泉徴収50万円程 父は市町村の障害認定をうけていますが、障害者控除を私の確定申告で申告できますか? 扶養に入れないのでだめですか?お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

障害者控除について

父 78歳 老齢厚生年金のみで220万円 源泉徴収数千円 同一世帯
私 45歳 所得金額760万円 源泉徴収50万円程 父は市町村の障害認定をうけていますが、障害者控除を私の確定申告で申告できますか? 扶養に入れないのでだめですか?お願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

所得税法では次のように定めています。
(障害者控除の概要)
 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htmにて

ご質問の場合、お父様が、扶養親族に該当するかどうかが問題となります。

所得税法での扶養親族の要件として次のように定めています。
 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

したがって、お父様の合計所得金額が38万円以上ありますので、扶養親族に該当せず、それにより、障害者控除の適用も無い事となります。

では、参考までに。

本投稿は、2015年02月13日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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