リサイクル店で売却した際の名簿の取扱について
リサイクル店で売却した際の買取名簿の取扱について。
自分でタブレットを購入したのですが、家庭環境が変わって不要になり、未開封でしたので、そのまま買取店に売却しようと思うのですが、非課税の認識で宜しいでしょうか?
あと、会社でも数は少ないのですが、同じ型式の物を仕入れて事業で使用しています。
同型の物のため、買取店から税務署に情報が渡った場合、自分の名前や勤務先がバレると思うのですが、その後勤務先に調査が入って、仕入れた型式と売った型式が同じのため、転売の疑いをかけられたりしないでしょうか?
以前反面調査に協力したのですが、税務署(国税局)の人に、かなり威圧的に怒鳴られた事もあり、もう関わりたく無いと思ってます。
税務署は買取店の買取名簿(買取額20万以内程度)をどこまで把握するのでしょうか?
少額であっても、新品未開封は何か疑いを持たれる気もします。
買取店に調査に入れば仕入先になる買取名簿の内容まで控えて、ネットワークに打ち込んで全国共有しますか?
管轄の税務署内だけの共有であれば、他府県で、現金手渡しの店で売却しようかと思ってます。
深く考えすぎな気もしますが、宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
税務署は、日本全国で、情報の共有を行っていると考えてください。
何を恐れているのかが、わかりずらいですが・・・
悪いことをしていなければ、何も問題はないものと思います。
買ったり戻したりその証拠を残して、淡々と対応をお願いします。
以前の問題もどのような状況でのことかわかりません。ので、何とも言いようがありません。
ただ、警察署・税務署・労働基準監督署
署が着くところは、捜査をするところです。
不明点をそのままにするわけにはいきません。
という風に、竹中は考えます。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年12月21日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。