確定申告と住民税の申告について
私は買い物依存症のけがあり、同じものやちょっと高価な家電を買ってしまい満足するので結構溜まってしまっていてそれらを売ったところ約100万円ほどになりましたが、実際の利益としては10万円ほどでした。
メルカリやラクマ 、買取業者で不用品を売って行く中でふとどのあたりが課税対象になるのかと思い、税務署に問い合わせました。
基本的には生活用品であれば非課税の対応になると言われました。
ただ新品とか複数のものには曖昧な感じでしたのでわかりませんでした。
これらの利益は確定申告ではなく住民税の申請で問題ないのでしょうか?
また、住民税の申告にあたって買取証明書はあるのですが、買った時の納品書がないのですがメールなどでも証明書の代わりになるのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)の売却による所得は、住民税においても非課税になります。所得税においては、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。住民税においても同様の考え方になると思います。
出澤氏
ありがとうございます。
基本的に複数売った時に20万円とかになることはありましたが、1個だけでは高くても6万円ぐらいです。
たまに質問でも見られますが、いわゆる転売(課税される)との違いが出てくるのはどういった時になるのでしょうか?

転売は、営利目的に物品に少額の利益を乗せて継続的に販売することになります。個人の不用品の場合、転売との違いは利益を乗せるような営利目的ではないこと、年を通して継続的な販売ではないことになると思います。
出澤氏
ありがとうございます。
買取業者が小売価格より高く買い取ってくれるとのことなので何点か売った場合は転売に当たるのでしょうか?

以下の理由により、転売には当たらないと思います。
1.個人の不用品の販売であること。
2.利益を乗せて販売していないこと。
3.年を通して継続的に販売していないこと。
本投稿は、2020年12月25日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。