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前年の確定申告忘れ

副業(雑所得)の確定申告にあたり、前年度の必要経費を除いた雑所得20万以下(領収書一部紛失しているため証拠不十分)の申告忘れが発覚するようなことはありますか?
今からでも、申告した方がよろしいでしょうか?

税理士の回答

相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。雑所得の金額が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年01月13日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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