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確定申告の申告形態について

確定申告を初めて受けるものです。アンケートモニターにて報酬を受け取る際に商品券として届いた場合は確定申告の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

報酬を商品券で受け取った場合は、現金を受け取るのと同様になり確定申告の対象になります。

返信ありがとうございます。因みに商品券は一時所得になるんでしょうか?

商品券で受けとっても、あくまで報酬が所得であり、その報酬が事業所得、雑所得等どの所得に該当するかになります。

内容としてはアンケートモニター会社から委託をした会社の商品を使用して活動を行い、その報酬として商品券をもらっている形になるので事業所得になるんでしょうか?

相談者様が開業届を提出されて事業としてされていれば、事業所得になると思います。そうでなければ、雑所得になります。

詳しく記載していただきありがとうございました。開業届は提出していないので、雑所得として計上します。

本投稿は、2021年01月31日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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