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雑所得の損益通算について(サラリーマン)

会社員をしております。

趣味が高じて

「①音声動画編集」によって
収入40万-経費10万=所得30万

「②バンド活動」によって
収入5万円-経費20万円=所得マイナス15万円

ということになりました。

①は法人からの委託契約で報酬として頂き、②はライブハウスなどからの出演料やCD等の売り上げ等として頂きました。

どちらも雑所得となるかと思うのですが、この二つは通算しても大丈夫なのでしょうか??

全て概算なのですが、通算すると15万円ほどの所得となります。

そうなると確定申告は不要になるように思うのですが、①のみですと、所得は30万円となり、確定申告が必要になるように思います。

納めるべきものはキチンと納めたいと考えております。

①は副業という感じがしますが、②は本当にただの趣味なので、通算して良いのかどうか…

どなたがご教示下さると幸いです。

税理士の回答

雑所得間の損益通算は結構です。給与所得者ということで結果、20万円未満ですので申告は不要です。

ありがとうございます!

その際気をつけることや、やっておくべきことは何かありますか?

今回は申告は不要ですので、ないとは思いますが、税務署からの問い合わせがあった場合の資料としては保存をお願いします

本投稿は、2021年01月31日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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