確定申告(持株会の利益について)
確定申告について質問があります。
お忙しい中大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
■現状
2020年9月末に退職をして、2021年2月現在無職。
年末調整を行なっていないため、2020年の所得に対して
2月に確定申告を行う予定です。
控除申請として
・ふるさと納税(寄附金控除)
・11月、12月分の社会保険料控除
・生命保険控除
を行います。(源泉徴収/基礎控除も含む)
さらに、従業員持株会でその積立(繰越金)またキャプタルゲインも含めて
約220万円が11月に振り込まれました。
この金額のうち、
実際に購入できた簿価金額(株・取得単価)約74.3万円
そのタイミングの株価での精算代金 約88.8万円
利益がおよそ14万円でした。
繰越金は、130万円です。
【質問内容】
この場合、持株会の利益は、20万円以下のため所得税の確定申告申請は
行わず、上記の3つの控除申請だけを行えばよろしいのでしょうか。
昨日作成した確定申告表では、持株会利益も入れておりました。
作成した確定申告表ではその利益分も課税対象に含まれておりましたが、
もしこちらの申告が必要ないのであれば、取り下げたもので再度作成しようと思っております。
住民税の確定申告は行わないといけないことを本日気づき、こちらは申請を行います。
株式の確定申告・住民税の確定申告を行うのが初めてで非常に不安です。
ただ払うべき税金なのか、払わなくてもいいものか今後のためにも
ご教授をいただけますと大変幸いです。
長々となり申し訳ありませんが、お力をいただけると嬉しいで。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています(その場合でも住民税の申告は必要)。
しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
したがって、確定申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
本投稿は、2021年02月15日 03時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。