フリマアプリで、営利目的でなくても20万円を超えてしまったら、確定申告が必要になりますか?
私は学生で、103万円以内でバイトをしています。
フリマアプリで年間20万円以上の売上金ができてしまいました。営利目的ではなく、ほとんどのものが使用した化粧品で定価以下で販売しています。少し新品のものもありますが、それも定価以下での販売で営利目的ではないという認識で販売しておりました。
送料や包装の材料の費用など記録しておらず、購入者が払ったお金+フリマアプリの手数料が20万円を超えています。
まず、フリマアプリで20万円以上の売り上げがあった場合、営利目的でなく不要になったものを販売していた場合でも、確定申告が必要になりますか?
また、バイトの所得とフリマアプリの売上金が103万円を超えた場合、扶養内から外れないといけなくなってしまいますか?
確定申告が必要なのにしておらず、親に迷惑をかけてしまわないか心配です。親はサラリーマンです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問の事実関係であれば生活用動産の譲渡となり非課税です。
また、購入価額よりも安く売却しておれば売上としては20万円を超えていても所得はマイナスになりますので、いずれにしても確定申告は不要です。
ありがとうございます!安心できました。
本投稿は、2021年02月17日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。