フリマアプリでの確定申告について
フリマアプリで、自身で購入したりプレゼントでもらった未使用の不要な化粧品(主に化粧品)を出品し、20万以上の利益があります。
購入額よりもすべて安く販売していますが、確定申告は不要でしょうか。
化粧品は日用品で非課税とも聞きましたが、額が多く新品だと課税とみなされるとも聞きました。
副業禁止の会社なので、この売上影響してはと不安になります。よろしくお願いします
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、課税の対象になるのは、営利目的で物品に少額の利益を乗せて継続的に販売する場合になります。
ご回答ありがとうございます。
課税の対象外であるとのことで安心しました。
確定申告は不要でも、住民税申告が必要でしょうか?
非課税でも40万程の雑所得として申請し、その分の住民税は自分で納付にできないかと思っております。
また住民税申告の場合に必要となる、所得の証憑は、フリマアプリの収入のためないのですが自分で取引履歴を書き出して書面にすれば証憑として使用できるのでしょうか。
恐れ入りますが、教えてください。
よろしくお願いいたします。

所得税が課税対象外であれば、住民税も課税対象外になります。
本投稿は、2021年02月19日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。