非居住者の不動産売却における確定申告
非居住者の不動産売却にかかわる確定申告について教えて頂きたく思います。
昨年マンション(自ら居住ではない)を法人に売却しました。
売却時は居住者だったため10.21%は源泉徴収されておりません。
その後私は海外に転勤になりました。
仲介業者からは今回の確定申告が必要と聞いています。
但し売却金額から取得金額及び諸費用を差し引くとマイナスになります。
この場合本当に確定申告は必要なのでしょうか?
また買主は私の確定申告の証明を必要とするのでしょうか?
確定申告の要不要、及びその方法についてお聞きできればと思います。
税理士の回答

売却金額から(取得金額ー減価償却費)及び諸費用を差し引くとマイナスになる場合は確定申告不要です。買主は私の確定申告の証明を必要としないと思います。
本投稿は、2021年02月19日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。