外国税額控除
令和2年1月から始まった分配時調整外国税額控除について教えて下さい。
特定口座で譲渡損が生じて、配当で徴収された所得税と住民税が全額還付されました。
それでも譲渡損が残るため確定申告をしようと思いますが、配当については、分配時調整外国税額によって外国にて徴収された金額は特定口座年間取引報告書に記載されています。
確定申告で、この分配時調整外国税額控除は受けられますか?
損益通算すると配当の所得は0円なのですが。
税理士の回答

中島吉央
今回の確定申告から始まっており情報がでそろっていないことなので、こうだと断言できないことはご理解してください。
おそらく、相談者様は外国株式等に投資をする投資信託を持たれており、投資信託の分配金に対して分配時調整外国税額があるかと思われます。特定口座年間取引報告書には「上場株式配当等控除額」と記載されているのではないでしょうか?
次に、国外株式の配当で外国所得税がかかっている場合において、譲渡損と通算された場合(譲渡損のほうが大きい場合)は、国外所得金額がないと考えられ外国税額控除を受けることができないという取り扱いがされています。
となると、同じように受けられないような気がしますが、今回の確定申告から始まったことですので、絶対に正しいとは断言できません。申し訳ないです。
本投稿は、2021年02月20日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。