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再年末調整計算時の源泉徴収税額について

今年11月末より会社勤めを始めましたので、今年の年末調整がギリギリで間に合わず、再年末調整となってしまいました。源泉徴収票では源泉徴収税額が20,000円程度なのですが、同封されている再年末調整計算結果では、「再年調:通常年調年税額+追加税額」となっており、金額が300,000円まで増えており、その差額が年調 還付額として表示されています。

一方で今年度の4月に不動産取得し、家賃収入が発生していますので、確定申告の準備を進めているのですが、申告書Bの○44番では、20,000円を書くのでしょうか?それとも300,000円を書くのでしょうか?

また、この20,000円と300,000円の差額である還付額は申告書上ではどのように扱えばよいものでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。源泉徴収税額は、源泉徴収票表の金額を記載します。年末調整後であっても前であっても。その後に不動産所得を合算し確定申告にて差額を還付もしくは徴収となります。今年の確定申告は迷わずできるといいですね。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2015年02月22日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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