ホステス報酬。支払調書と毎月の明細の源泉額が合いません。
現在本業A社で給与所得を頂いていますが、
副業でホステスとして働いています。
ホステスでは事業所得として毎月報酬に対して10%の源泉税が引かれています。
この度コロナの影響で同じ系列の3店舗での勤務をし、それぞれのお店(大元の会社は同じ)から各一枚、合計三枚の支払調書をいただきました。
しかしどの支払調書も支払金額は合っているものの、毎月引かれている源泉額が合いません。
そのうちの一枚の例としてこのようになっています。
支払金額 93,000
源泉徴収税額 5,300
この店舗で働いた際の明細を見ると
源泉額として10%の 9,300円 が引かれています。
もちろん三枚とも同じ形なので合算しても源泉額だけ合いません。
この場合は毎月の明細をもとに源泉額として支払っている10%を自分で計算して申告したほうがよろしいのでしょうか?
また、支払調書に書かれている源泉額が実際にお店が税務署に支払っているものだと思いますので、当然過不足が生まれます。
私に対して税務調査が来ることはあるのでしょうか?
調査が来たら、本業の方にバレることはありますでしょうか?
(本業は副業禁止なのでバレるのを避けたいです)
ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
水商売あるある話です。実際そういう水商売のお店はよく聞きます。お店と話しあうしかないと思いますし、決裂すれば、弁護士に相談するしかないと思います。
国税庁HP「No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm
本投稿は、2021年02月25日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。