配当金の総合課税での確定申告について
・特定口座(源泉徴収あり)
・配当金受入:株式数比例配分方式
株の譲渡損失があり、証券会社の方で配当金から譲渡損失分が損益通算され、一部が還付されている場合、
配当金を総合課税で確定申告することができますでしょうか?
(譲渡損失と損益通算する場合、申告分離課税にする必要があるという情報があり混乱しています)
税理士の回答

竹中公剛
・特定口座(源泉徴収あり)
・配当金受入:株式数比例配分方式
株の譲渡損失があり、証券会社の方で配当金から譲渡損失分が損益通算され、一部が還付されている場合、
配当金を総合課税で確定申告することができますでしょうか?
(譲渡損失と損益通算する場合、申告分離課税にする必要があるという情報があり混乱しています)
申告書の記載の仕方が、難しいので、税務署に行って、相談しながら行ってください。
損をしないようにしてください。
本投稿は、2021年02月27日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。