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水商売 源泉徴収

キャバクラで働いています。確定申告をしようと思いお店に支払調書をもらいました。
そこには1年間の支払金額と源泉徴収税額との記載がありました。しかし源泉徴収税額は0と書いてありました。
確かお店はホステスに報酬を支払う際源泉徴収をする義務があったように思うのですが違いますでしょうか?
この場合確定申告する際には源泉徴収の欄は0と書くことになりますか?
その場合所得税を払う必要がでてくることになりませんか?

税理士の回答

お店側はホステスに報酬を支払う際に源泉徴収する必要はないのですか?

国税庁のホームページには接待を伴うコンパニオンに報酬を支払う際に支払者は源泉徴収の義務があると記載されていたのですが違いますでしょうか?

本投稿は、2021年02月28日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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