単身赴任での確定申告書住所について
夫は自宅から離れた市外の勤務先の近くにアパートに住んでおり、週末には帰ってきます。住民票は移していません。
副業をしており確定申告するのですが、確定申告書記載の住所はアパートの住所でよいでしょうか?
もしその場合、添付する本人確認の書類は住民票の住所なので、確定申告書類と住所が異なりますが大丈夫でしょうか?
また、提出先はアパート住所管轄の税務署でしょうか?
ちなみに、勤務先の年末調整の書類にはアパートの住所を書いています。
税理士の回答

中島吉央
納税地は原則として住所地とされます。住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
なお、国内に住所のほか、居所や事業所等がある場合で、そこを納税地とする場合は住所地の所轄税務署長に届出書を提出する必要があります。居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
よって、届出書を提出していない場合は、原則通り生活の本拠地となります。
参考「国税庁HP No.2029 確定申告書の提出先(納税地)」
早速の回答、ありがとうごさいました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2021年03月13日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。