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1月に入金がある12月の仕訳について

フリーランスで仕事をしている者です。

2020年12月1〜31日(2021年1月振込分含めて)までに納品が完了した分は、発生主義で会計ソフトに入力して確定申告しています。
(借方 売掛金/ 貸方 売上高)

ただ、実際の支払いが1月に振込(入金)分になるため、来年度の確定申告として仕訳する形になると思うのですが、上記のやり方で問題はありませんでしょうか?

金額などが合うのか心配なので、ご質問させていただきました。

上記の方法で合っている場合、仕訳の方法はいつもと同じように処理する形でしょうか?
(借方 普通預金/ 貸方 売掛金)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご理解のとおり、売上は発生主義で12月に計上し、1月入金時に売掛金を減少させる仕訳で問題ございません。

本投稿は、2021年03月16日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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