対象年度より前の必要経費、領収書の提出の有無について
度々のご質問で恐れ入ります。
副業をしている会社員です。
確定申告の対象年度よりも前に購入した、
必要経費(10万円以内。机、イス、眼鏡、パソコン、ペンタブレット等)は
その対象年度の際に領収書を提出する必要はないのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
経費の支払いは、年分(暦年)ごとに計算しますので、確定申告の対象年度より前の領収書は、必要ありません。
なお、確定申告の年分の領収書についても、確定申告書と一緒に提出することはありません。保管していただくことになります。
迅速なご対応をいただきまして誠にありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2021年03月23日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。