遺産協議書の不成立での申告について
遺産協議書の署名を私がしないと4/15まで2確定申告ができないので早く署名をしてほしいと家族と一員とその税理士から言われています。私は協議内容に同意できないのですが、そこで再協議となると申告期日までには成立できるか不明ですよこのような場合はどうしたら良いのでしょうか?
税理士の回答

遺産分割協議書の内容に同意できないのであれば、署名する必要はないかと思います。
また、遺産分割が成立しないと、確定申告ができないということはありません。
遺産分割協議成立前に相続財産から生じた収益は、法定相続人に法定相続分で帰属します。
遺産分割協議書に署名捺印した後に、納得できないと主張してもどうにもなりませんから、現時点で同意できていない旨を、他の相続人様と税理士さんにお伝えされた方が良いと思います。
松井先生
お忙しい中迅速な返答とアドバイスをありがとうございます。また疑似脱字がありましたことをお詫び申し上げます。

とんでもございません。
最後には皆様が円満に相続手続きを終えられる事を、お祈り申し上げます。
本投稿は、2021年03月23日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。