青色申告の必要経費について
不動産所得があり、確定申告の必要があります。パソコンは必需品のため、現在使用中のVistaから新しいパソコンを購入しました。税込126,000円でした。パソコンは青色申告の記帳などのために必需品ですが、私用として必ず使うのは、写真の保存と年賀状です。インターネット検索やネットの通販にも使いますが、これはスマホでも可能ですので。この場合、どのくらいの割合で按分するのが妥当でしょうか?
税理士の回答

家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費)については、業務に直接必要であることが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限り必要経費とすることができます。
パソコンに関しては利用時間で按分するのが合理的かと思われます。不動産所得の業務用として利用している時間と、家事や趣味で利用している時間の比率を出して、業務用の利用時間の割合を採用するのが宜しいと考えます(具体的な数字は実際の利用状況が分かりませんのでご容赦ください。)。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月15日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。