準確定申告について、申告するかしないか悩んでいます。
伯父が平成28年11月6日に亡くなり、準確定申告についてお伺いしたいと思います。
税務署に尋ねたり、インターネットでいろいろ調べてみたのですが、
税金が課税されるかされないくらいの収入で、
確定申告すべきかしないべきか悩んでいます。
念のため、確定申告しようと現段階では考えているのですが(控除など使わず
結果的に非課税だとしても)
税務署から書類だけ送ってもらいました。
その書類を送った後、住民税の方の申告はどうなるのでしょうか?
通常は税務署に申告すれば住民税の方にも通知が行くと理解しているのですが、
準確定申告の場合も同様な考え方で間違いないのでしょうか?
収入の調査をすると、所得税はまずかからないほどの収入なのですが、
住民税は少々数百円単位くらいでかかるような金額なのです。
(ただ、住民税も生命保険料控除などの申請で非課税になりそうです。)
そのようなことから所得税の申告をしておき、非課税の場合であっても
その後、住民税課の方に通知が送られれば問題はないかなと思っています。
電話での問い合わせも逆に電話代の方で赤字になりそうなので、
僕としては、所得税の準確定申告の書類はあるため、
例え保険料控除など使わないで非課税だったとしても
生命保険料控除の書類を添付しておき、その他、
収入の確定申告だけしておこうと考えています。
(これは税務署に対してです。生命保険料控除の書類も税務署に送るつもりです。)
その後、住民税の方の計算をしていただければ、生命保険料控除を使い、
結果的に非課税になると思うのですが、
手順としてはこれで大丈夫なものなのでしょうか?
伯父は生前、老齢基礎年金と老齢厚生年金、厚生年金基金からの年金を受けていたのですが、源泉徴収されていませんでした。
その源泉徴収票は準確定申告用でなく、普通の確定申告用で、
2つの場所から年金をもらっていたため、税金はひかれていないような書き方がありました。
また、NTTの電柱の使用料などの収入4500円ほどあるみたいで、
伯父が生前使っていた銀行口座のコピーも念のため、税務署に送ろうと思っています。
このような方法で間違いないのでしょうか?
質問というより、確認のための質問なのですがよろしくお願いします。
ちなみに相続人は僕ではなく、母一人だけになります。
税理士の回答
こんにちは。大変ですね。
大前提として、所得税がない、(納税すべき税額がない)申告になる場合には、提出する義務はありません。
ですから、納税すべき税金があるかどうかを判断して、納付すべき税額がなければ、提出しなくていいです。
老齢基礎年金と老齢厚生年金と、電柱使用料が5万円程度、とのことですが、それだけでは断定的に、所得税額がゼロかどうかはわかりません。
年金額と年齢が判断には必要になります。
あと、住民税は、1月1日現在の住所地の市区町村などで賦課しますので、
例えば12月30日に亡くなった、としますと、1月1日には住民として存在しないわけですので、賦課は行われません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。追加で質問させていただきます。
年齢は61歳です。老齢基礎年金、老齢厚生年金、厚生年金基金を繰り上げ請求し、
平成28年3月から支給されています。3月15日には、東京シン国民年金、厚生年金と記載があり、
105807円
その後、4月15日には、同様に東京シン国民年金、厚生年金105807円、また
リソナカンダオクガイコウコクデイスプレイコウセイネンキンキキン 208000円と記載があります。
それ以降は6月15日、8月15日、10月15日までは東京シン国民年金、厚生年金
105807円、またリソナカンダオクガイコウコクデイスプレイコウセイネンキンキキン
104000円の振り込みがあり、
11月6日に亡くなりました。
12月15日にも6月15日以降に振り込まれた金額が振り込まれていますが、これは
未支給年金といって、母(相続人)がもらえるみたいです。
母の一時所得となり、(これは結果的に母が課税されないことを確認済み、税務署と住民税課)
ネットで調べたところ、準確定申告の対象にはならないみたいです。
年金の金額をざっと計算したところ、年間104万9000円くらい。1月1日から11月6日までの分を計算したところです。
電柱使用料の収入は年間4500円くらいで10月14日に振り込まれています。
念のため、税務署には確定申告しようと考えているのですが、(結果、課税であろうと非課税であろうと)
そこに生命保険料控除の書類も送ろうと思います。
税務署で処理が終わった後は、住民税の申告はあらためてする必要はないものなのでしょうか?
通常の確定申告なら、税務署に確定申告すれば、住民税課に情報が行くと思うのですが、
準確定申告の場合はどうなのでしょうか?
ご回答お願いします。
申告義務がなくても、念のため申告しておきたいと思います。
税務署から書類は送る依頼をして、送付してもらっていますので。
平成28年11月6日に亡くなり、61歳で亡くなりました。
こんにちは。
年金の総額が、104万円としますと、公的年金控除額を控除後の雑所得金額は、70万円を控除しますので、38万円以下になります。
38万円以下ということは、ご本人の基礎控除を控除しますと、所得税はゼロになりますので、電柱使用料4500円を加えてもゼロです。
所得税の申告はしなくてもいいですが、してもいいです。
住民税は、1月1日に住民票がある人にしか課されません。
ご心配であれば、市区町村役所に確認すれば、すぐに分かるはずです。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。
先ほど、伯父の生前、住んでいた自治体の住民税課に問い合わせしてみました。
住民税は1月1日現在、亡くなっているため、かからないとの回答でした。
所得税もかからないと思いますので、準確定申告はしなくて良いかなと思いました。
これで安心できます。お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
本投稿は、2017年02月16日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。