譲渡所得の内訳書の添付書類について
特例を利用しない場合は譲渡所得の内訳書だけで領収書や売買契約書のコピーは添付しなくても良いのでしょうか。ネット上では、必要、不必要それぞれのご意見があるので気になります。添付しないとお尋ね等の確立が上がるのでしょうか。
売買内容等は大手の不動産相手の売却だったので先方の申告でも分かりそうなものですが、如何でしょうか。
e-taxの場合はそもそも添付しないのかもしれませんが、書類送付の方法なので気になっています。
税理士の回答

中島吉央
なお、下記は東京国税局のチェックシートですが、提出をお願いしている書類に、売買契約書等(譲渡の時及び取得の時に作成したもの)の写しがあります。あくまでも、お願いですが。
譲渡所得申告のチェックシート(令和2年分用)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r02/pdf/12.pdf
お願いなのは分かっているのですが、結局どちらが大多数というか、現時点では添付しないとお尋ねの可能性が上がるのか、一般的に税理士さんはどうしているのかが知りたいです。調べても半々といった感じですが、正解はあるのでしょうか。

中島吉央
正解はありませんが、申告の依頼を受けた税理士は、ほぼ添付すると思います。添付しとけば、計算間違いがない限り、お尋ねや調査に発展することがないからです。
本投稿は、2021年04月06日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。