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生命保険の年金部分受取時には確定申告が必要ですか?

亡くなった父が生命保険に入っていました。
契約者、被保険者は父。受取人は私になっています。
総額千六百万円のうち八百万円を一時金で受け取りました。
残りを確定年金として五年に分けて百六十万円ずつ受け取る事になるのですが、この年金部分を受け取った際には確定申告をする必要があるんでしょうか?
(保険金とその他の財産を全て合算しても相続税の基礎控除額に満たなかった為、相続税の申告はしておりません)

税理士の回答

残りを確定年金として五年に分けて百六十万円ずつ受け取る事になるのですが、この年金部分を受け取った際には確定申告をする必要があるんでしょうか?

年金一年目は、運用益がないので、課税されないと思います。
二年目からは、運用益に、所得税がかかるようになると考えます。
生命保険会社から、申告の資料が来ますので、それに沿って、申告してください。

本投稿は、2021年04月13日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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