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検針員の報酬

国税庁の確定申告書作成コーナーで作成しています。

飲食店のパートで約30万円の給与と、ガス検針員の報酬が約80万円あります。
この報酬に関しては、家内労働者等の必要経費の特例というのがあるようで、給与と同等の扱いになるような理解をしたのですが、確定申告書作成の際には、給与として入力していいのでしょうか?
それとも、報酬については、給与としてではなく、事業所得の営業としての入力が正しいのでしょうか?もしそうであれば、収入金額に80万円、所得金額に35万円(65万円ー飲食店給与30万円)と入力するのが正しいのでしょうか?

1.報酬を給与として入力する→納める税金は3900円 となりました。
2.報酬を事業所得の営業として入力、収入金額に80万円、所得金額に35万円と入力する→納める税金が0円になりました。

・・・どちらも間違ってますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

国税庁の確定申告書作成コーナーで作成しています。

飲食店のパートで約30万円の給与と、ガス検針員の報酬が約80万円あります。
この報酬に関しては、家内労働者等の必要経費の特例というのがあるようで、給与と同等の扱いになるような理解をしたのですが、確定申告書作成の際には、給与として入力していいのでしょうか?
それとも、報酬については、給与としてではなく、事業所得の営業としての入力が正しいのでしょうか?もしそうであれば、収入金額に80万円、所得金額に35万円(65万円ー飲食店給与30万円)と入力するのが正しいのでしょうか?

1.報酬を給与として入力する→納める税金は3900円 となりました。
2.報酬を事業所得の営業として入力、収入金額に80万円、所得金額に35万円と入力する→納める税金が0円になりました。

・・・どちらも間違ってますでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の「検針員報酬」は事業所得又は雑所得になりますので、給与所得に含めることはできません。
また、「家内労働者等の必要経費の特例」の計算方法等については次のように定められています。
4 家内労働者などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合
(1) 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2) 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。

従って、ご質問の内容で計算すると65-30=35万円が必要経費の対象額となります
検針員に係る所得金額は80-(65-給与金額)=事業または雑所得金額

詳しくはhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htmを参照ください。
それと計算書http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdfの添付が必要となります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ありがとうございました!
とても分かりやすく、おかげさまで無事作成できました。

本投稿は、2017年02月20日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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