税理士ドットコム - [確定申告]給与所得と事業所得の両方ある場合の保険料 - 会社員で会社の社会保険にはいっていれば、別に事...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 給与所得と事業所得の両方ある場合の保険料

給与所得と事業所得の両方ある場合の保険料

会社員として社会保険料を納めていて事業所得がある場合
社会保険料は納めているので、事業所得額に対しての
健康保険料、国民年金を納めればいいのですか?
仮に会社員として300万、事業所得が100万ある場合
100万円に対して、健康保険、国民年金を納める感じですか?
会社員で事業所得が認められる前提でのお話です。

税理士の回答

会社員で会社の社会保険にはいっていれば、別に事業所得がいくらあっても、国保、国民年金にはいる必要はありません。

本投稿は、2021年04月26日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,297
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,309