給与所得と事業所得の両方ある場合の保険料
会社員として社会保険料を納めていて事業所得がある場合
社会保険料は納めているので、事業所得額に対しての
健康保険料、国民年金を納めればいいのですか?
仮に会社員として300万、事業所得が100万ある場合
100万円に対して、健康保険、国民年金を納める感じですか?
会社員で事業所得が認められる前提でのお話です。
税理士の回答

安島秀樹
会社員で会社の社会保険にはいっていれば、別に事業所得がいくらあっても、国保、国民年金にはいる必要はありません。
本投稿は、2021年04月26日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。