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家内労働者

業務委託で添削の仕事を1件いくらで請け負っております。
これは、家内労働者に含まれますか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

特定の人に対して継続的に人的役務の提供をする場合が家内労働者となりますので、ご相談の文面からは該当するのではないかと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月21日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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