50万円以下の一時所得(個人年金一括受領の際の差益)に確定申告は必要でしょうか。
給与所得者です。年末調整は会社の方で自動的にされています。
10年前に一括払いで積み立てておいた個人年金を一括支払いで受け取りました。保険会社の書類に原則として税務申告が必要とあり、税務上の差益が約45万円でした。確定申告の準備を始めたところ、この差益は一時所得となり、控除額が50万円あることが分かりました。差益から控除額を差し引くと、私の利益は0となりますので、確定申告は不要ということでしょうか。
税理士の回答

年末調整済みの給与とご相談の満期保険金のみであれば、確定申告は不要となります。
宜しくお願いします。
安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月21日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。