還付申告で過去の所得証明書と確定申告書の控除額が合わない場合の対応
平成28年分の還付申告を行おうと確定申告書を作成していますが、平成28年分(平成29年度)の所得証明書の控除額と現在の確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書の控除額が一致しません。
学生時代のアルバイトの給与で、源泉徴収票の源泉徴収税額に記載があり、還付申告を考えております。
勤労学生控除を受けていたため確定申告書に勤労学生控除のチェックを入れたところ、所得証明書の控除額より対し確定申告書の控除額が高くなりました。
基礎控除額も、所得証明書では33万円ですが、確定申告書では38万となっています。
この金額の違いの理由がよく分からず、質問いたします。
自治体によって控除額が変わると聞いたことがありますが、この場合もその理由でしょうか。
このまま提出すると、平成28年分の所得証明書も書き換えられてしまうのでしょうか。
控除額を所得証明書に合わせて提出するか、確定申告書等作成コーナーでこのまま作成して提出したらよいのか悩んでいます。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご意見いただけますと助かります。
税理士の回答

所得税の所得控除額と住民税の所得控除額(所得証明書)は違います。基礎控除についても、所得税は38万円であるのに対して、住民税は33万円になります。所得税の還付申告については、所得税の所得控除額で還付申告をします。
ご回答くださりありがとうございます。
所得税と住民税の所得控除額は異なるのですね。
確定申告書等作成コーナーで引き続き作成いたします。
本投稿は、2021年05月03日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。