海外在住者の不動産関連の税金
こんにちは。今年からグリーンカードで米国に住むことになりました。日本にマンションを保有しており、賃貸に出す予定です。
グリーンカード保持者はすべての国からの収入をアメリカで申告すると当地の税理士に言われました。もし賃貸収入があった場合、収入分はアメリカで申告し、固定資産税は従来どおり日本で納税すればよいのでしょうか。また、それに関して日本で何か必要な手続きはあるのでしょうか?(確定申告など)
税理士の回答

中島吉央
非居住者に対して不動産賃貸料の支払いをする場合には、一定の場合を除き、その支払いの際に20.42%の源泉徴収が行われます。そして、確定申告によりその精算を行うこととなります。
国税庁HP No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm
国税庁HP No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
本投稿は、2021年05月08日 05時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。